保険請求の流れが分からず、不安に感じていませんか?
最初は難しく面倒に感じるかもしれませんが、多くの施術者が日常的に行っている業務ですので大丈夫です!
あはきの保険請求は、以下の流れで進みます。
- 同意書の取得
- 施術の実施
- 施術録の記録
- 申請書の作成・被保険者の署名
- 保険者へ提出
1.同意書の取得
〈鍼灸・マッサージ共通〉
保険請求を行うためには、医師の同意書が絶対条件です。
有効期限があるため、更新のタイミングにも注意しましょう。
また、同意書の記載誤りや記載漏れも多く見られるため、発行後は必ず内容を確認してください。
■ 同意書の有効期間
A:鍼灸およびマッサージ(マッサージ施術のみの場合)
- 発行日が1日〜15日
→ 当月を含めて6か月目の末日まで有効
(例:4月10日 → 9月30日まで) - 発行日が16日〜末日
→ 翌月から6か月目の末日まで有効
(例:4月20日 → 10月31日まで)
※次回の同意書は、6か月目の下旬〜7か月目初旬に取得するのが目安です。ただし7か月目の同意書はその月の施術前には必要です。
B:マッサージ(変形徒手矯正術の場合)
- 発行日から1か月間有効
(例:4月10日 → 5月9日まで)
※変形徒手矯正術の請求には毎月同意書が必要です。
■ よくある記載ミス
診察日の誤り
同意書発行前には診察が必要です。
発行日より後の診察日だと「無診察同意」となり、返戻の原因になります。
また、患者さんは同意の有効期間内に医師の診察を受ける必要があります。鍼灸・マッサージのみの施術の場合、有効期間は約6か月間ありますが、同意書発行日の直前の受診が望ましいとされています。変形徒手矯正術を受ける場合は毎月の受診が必要となります。
同意区分の記載漏れ
「初回」か「再同意」かのチェック漏れがよくあります。医師にとって初発行なのか2回目以降の発行なのかという意味です。
※申請書の「同意区分」とは意味が異なるため注意が必要です。
(申請書は、施術者の施術が「新規」(初めて)なのか、または「継続」(2回目以降)なのかという意味です)
■ 共通で注意すべきポイント
発病年月日
不詳の場合は、空いているスペースに記載してもらいましょう。
保険医療機関名・所在地・保険医師名
押印が不鮮明だと返戻の原因になることがあります。
※近年は直筆署名・医師名の押印不要とされており、情報すべてが印刷や押印という同意書も見受けられます。特に押印の場合、所在地などが判読できるかどうか確認が必要です。
同意書の裏面
同意書は本来両面ですが、表面のみ発行されるケースがあります。
その場合でも、医師に裏面が渡っていると判断できれば、
返戻対象外と考えられます。
マッサージ同意書の注意点
■ 症状と施術部位の関係性
症状は、傷病名に基づき、どの部位に問題があるかを示すものです。
例:傷病名:両肩こり性
- 症状:左右下肢 → 不一致
また、施術部位も医師の指示と一致している必要があります。
👉 傷病名 → 症状 → 施術部位
この流れの整合性が重要です。
例:両肩こり症→筋麻痺・筋萎縮=左右上肢→マッサージ施術=左右上肢 であればOK
■ 訪問・往療の同意
訪問または往療を行う場合、医師の同意が必要です。
- 「必要とする」
- 「必要としない」
👉 どちらかのチェック漏れが多いポイントです。
また、その理由欄にある項目の選択が必要です。
まとめ
同意書の取得は、保険請求のスタート地点です。
ここでのミスは返戻につながるため、丁寧な確認が重要です。
参考:同意書の公式フォーマット
同意書の様式は、厚生労働省の公式サイトから確認・ダウンロードできます。
※はり・きゅう、マッサージそれぞれの様式が掲載されています。
※実務ではこのフォーマットをベースに運用されることが多いです
👉 続きはこちら
(※第2回リンク)

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