令和8年7月の療養費改定では、訪問施術料の見直し、長期・頻回施術への新ルール、明細書交付の義務化など、多くの変更が行われます。本記事では実務上押さえておきたいポイントをまとめました。 (令和8年6月5日発出の厚生労働省通知(第8号・第9号・第3号・第4号))
現時点では疑義解釈資料が公表されていないため、一部不明な点があります。今後の情報により内容が変更される可能性がありますので、現時点での参考資料としてご覧ください。
① 料金体系の改定
〇訪問施術料 人数区分の明確化(1・2・3・3➡1・2・3・4・5になる) 〇初検料・施術料・訪問施術料が全体的に引き上げられる 〇長期・頻回(1年以上・月16回以上)の施術料等が50%算定となる (16日目以降) 〇明細書無償交付の義務化(申請書のコピー交付でも可) ➡発行加算料の増設(1枚につき10円加算)1枚交付ごとに10円加算 1日分の明細交付→10円×施術日数 1か月分の明細または申請書のコピー交付→10円×1枚 〇集中率90%以上となる施設等入居者は20%減算対象となります。
(訪問施術料4・5を算定する施術所において、訪問施術が特定施設に偏っていないかを判定する。) *集中率の計算分母=その月の申請書全体の「実日数の合計」 集中率の計算分子=「特定の施設の患者さんの実日数の合計」 /結果が9割以上に達する場合、その特定施設の患者さんの請求額を8割に算定する必要がある
② 書式の変更
〇同意書/表・裏面とも改定(裏面確認済の医師のチェック欄 新設等) *病院独自の書式が出された時は注意して下さい。 〇申請書/訪問1~3までの書式 新設 (同一日・同一施設の患者数 1人・2人・3人~9人) *半額算定無し=長期・頻回の申請無し
/訪問4・5と1~3の半額算定の場合に使う書式 新設 (同一日・同一施設の患者数10人~19人・20人以上)
*訪問1~3でも半額算定がある=長期・頻回の申請の場合に使用する (16回目から半額算定) *訪問4・5に於いて特定施設への集中率計算枠あり (集中率90%の施設の患者さんの申請は20%減額算定)
(通知上の番号 通知上の書式番号 訪問1~3 :第5-1 第5-3/訪問4・5 :第5-2 第5-4 )
/「明細書発行加算」枠 新設
/「集中率90%超の訪問施術20%減算」枠 新設(訪問4・5の書式のみ)
〇明細書/従来の「一部負担金明細書」廃止 ➡「明細書」及び「領収証兼明細書」(1日分・1か月分 /鍼灸・マッサージ)新設
〇1か月分まとめて発行の患者意向確認書 新設
〇総括票/訪問施術4・5の場合の専用の「訪問施術総括表」新設
〇長期頻回の場合/長期頻回警告通知を受けてなお月16回以上の申請をした場合に提出する「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」再掲
③ その他の条件
1 患者紹介ビジネスの排除➡療養費支給対象外となる:施設囲い込み・同意書取得代行に対する規制強化 /集合住宅・施設・請求代行事業者・医療機関・医師など関係者への 紹介料等の金銭・物品提供、便宜・労務・饗応提供の禁止 /病院等と同一グループ、親族関係、フランチャイズ契約、コンサル契約がある場合など“等別関係”がある場合 /違反広告・経済的利益の提供による不適切な勧誘
2自己施術・自家施術(家族・関連施術所職員等への施術)の禁止。ただし家族であっても同意書を取得し、一部負担金を領収、売り上げとして計上しているケースは通常の取り扱いとなる、という運用情報があります。
3 オンライン診療による同意書発行不可
4同意書訂正ルールの明確化(医師の訂正印が必要/修正テープ・修正液禁止)
5請求遅延の禁止:“正当な理由なき”請求遅延(2年前まで遡りは可能)
6保険者による監査権限の強化:/領収書・明細書の発行履歴・来院簿・訪問往療の履歴調査等
解説
① 料金体系(令和8年7月1日施行) 鍼灸療養費料金 新旧対照表

あん摩マッサージ療養費料金 新旧対照表

訪問施術料金表
| 鍼灸 | 1術(1回につき) | 2術(1回につき) |
| 訪問施術料1 | 3950 | 4120 |
| 訪問施術料2 | 2800 | 2970 |
| 訪問施術料3 | 2110 | 2280 |
| 訪問施術料4 | 1800 | 1970 |
| 訪問施術料5 | 1720 | 1890 |
| マッサージ | 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 |
| 訪問施術料1 | 2770 | 3240 | 3710 | 4180 | 4650 |
| 訪問施術料2 | 1620 | 2090 | 2560 | 3030 | 3500 |
| 訪問施術料3 | 930 | 1400 | 1870 | 2340 | 2810 |
| 訪問施術料4 | 620 | 1090 | 1560 | 2030 | 2500 |
| 訪問施術料5 | 540 | 1010 | 1480 | 1950 | 2420 |
下記様式・通知もあわせてご確認ください。
厚労省通知による各種様式はこちら 様式一覧(はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費)|厚生労働省 通知全文(令和8年6月5日交付 4通) 260609_01.pdf 260609_02.pdf 260609_03.pdf 260609_04.pdf

コメント